アマチュア局用 電波法令抄録平成16年用(有効期限平成17年6月30日)が出ているようです。
ホームページでいつでも検索できるのに、やっぱり法(電波法第60条及び電波法施行規則第38条)に基づいておいておく義務があるのですかね。

One Comment

  1. おばQ says:

    たしかに公的に最新のものをwebとかで公開してればそれだけのものですね。
    アクティビティが低い自分としては、運転免許の講習みたく、n年前に対して何が違うかを教わりたくなるときが時々あったり。
    印刷した法令集にそういう、違いの判るリスト付けてくれると、買う価値を感じたりするかも。

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